このような方に・・・

  1. 借金が増えすぎて、これ以上支払えない。
  2. 借金の原因が生活苦等であり、ギャンブルや浪費が原因ではない。(ただし、多少のギャンブル、浪費は許されます。)
  3. 借金をゼロにして生活を建て直したい。

 

自己破産は上記のような方に適した手続きです。 

 

 

具体的な手続き内容

裁判所に破産の申立て(裁判所提出書類の作成)を行います。裁判所の審査の結果、問題がなければ、借金はなくなります。 ただし、現在お持ちの大きな財産(不動産、車等)は処分しなければなりません。

自己破産は世間ではあまりイメージが良くありませんが、実際にはそれほど不利益があるわけではありません。

自己破産は債務超過で苦しんでいる方を救済し、生活の再建を図るために存在する制度です。

当事務所では、依頼者の方の生活再建に向けて親身になって取り組みます。 (その他 詳細についてはお問い合わせ下さい。)

TEL 078−393−4456

(受付時間 AM9時〜PM8時)

 

 

メール、お問い合わせフォームによるご質問やご相談は24時間受付可能です。お気軽にお寄せ下さい。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-393-4456

受付時間:午前9時~午後8時

土曜、日曜、祝日も電話相談を実施しております。メール、お問い合わせフォームによるご質問やご相談は24時間受付可能です。お気軽にお寄せ下さい。

対応エリア
神戸・明石・芦屋・西宮・尼崎・三田・宝塚・伊丹・川西・加古川・姫路