このような方に・・・
自己破産は上記のような方に適した手続きです。
具体的な手続き内容
裁判所に破産の申立て(裁判所提出書類の作成)を行います。裁判所の審査の結果、問題がなければ、借金はなくなります。 ただし、現在お持ちの大きな財産(不動産、車等)は処分しなければなりません。
自己破産は世間ではあまりイメージが良くありませんが、実際にはそれほど不利益があるわけではありません。
自己破産は債務超過で苦しんでいる方を救済し、生活の再建を図るために存在する制度です。
当事務所では、依頼者の方の生活再建に向けて親身になって取り組みます。 (その他 詳細についてはお問い合わせ下さい。)
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