このような方に・・・

  1.  借金が増えすぎて、これ以上支払えない。 
  2.  自己破産をせず何とか支払っていきたい。
  3.  マイホームを手放したくない。
  4.  安定した収入がある。(安定していればアルバイト収入でも可)

 

個人再生は上記のような方に適しています。 

 

具体的な手続き

個人再生とは、裁判所を通じて借金の大部分をカットし、残額を3年間(特別の事情がある場合は5年)分割で返済していく手続きです。(裁判所提出書類の作成)
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合にマイホームを処分することなく残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。

当事務所では、依頼者の方の生活再建に向けて親身になって取り組みます。

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