このような方に・・・
個人再生は上記のような方に適しています。
具体的な手続き
個人再生とは、裁判所を通じて借金の大部分をカットし、残額を3年間(特別の事情がある場合は5年)分割で返済していく手続きです。(裁判所提出書類の作成)
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合にマイホームを処分することなく残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。
当事務所では、依頼者の方の生活再建に向けて親身になって取り組みます。
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