債務整理の相談を受けると、「私はブラックリストに載りますか?」とよく聞かれます。

そこでブラックリストの解説を簡単にさせて頂きます。

まず、一般に言われているブラックリストというリストはどこにも存在しません。ではブラックリストって一体何なのでしょうか?

銀行、信販会社、消費者金融でお金を借りると各社は顧客の借入れ情報を信用情報機関に登録します。つまり、銀行、信販会社、消費者金融のいずれかで借りたことのある方は全員、信用情報機関に情報が登録されているということです。

その後、顧客が約定通りに返済を終えれば、完済した旨の情報が信用情報機関に登録されます。しかし、約定通り返済ができなくなり延滞や債務整理になってしまった場合、この情報が信用情報機関に登録されてしまいます。

このように延滞や債務整理の情報が信用情報機関に登録されることが巷でいう「ブラックリストに載る」ということを意味します。

ちなみに債務整理であれば任意整理、個人再生、破産、いずれの手続きを選択してもその旨が信用情報機関に登録されます。この情報が登録されると、ほとんどの場合、新たな借入れの申込みを断られることになるでしょう。

つまり、一般的にいう「ブラックリストに載っているから借入れができない。」という状況です。

しかし、この借入れを断られる期間は、おそらく4年から8年程度であると思われます。

この期間に再び借入れを申込んでいるようでは生活の再建は一向に進まないわけですから、この期間を現金主義の生活に慣れる期間だと思い堅実に生活することが重要であると思います。  

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