家族信託(民事信託)について

家族信託(民事信託)について

最近、家族信託(民事信託)という制度が注目されています。

家族信託は様々なアレンジ(遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託、親亡き後の福祉型信託等)が可能であり

各ご家族に合わせたスキームを構築することができます(詳細については相談等の際にご説明いたします)。

 

家族信託を利用するケースの中で最もシンプルなものは下記のとおりです。

判断能力が少し低下してきたご本人とご家族との間で、信託契約を締結します。

その後、ご本人(委託者兼受益者)に代わって、ご家族(受託者)が、ご本人名義の預貯金や不動産を管理、運用、処分します。

信託期間は、信託契約締結時からご本人がお亡くなりになるまでとします。

その後、信託期間中に、認知症等によりご本人の判断能力が無くなってしまった場合でも、受託者であるご家族がご本人の預貯金や不動産を管理、運用、処分し続けることができます。

その後、ご本人がお亡くなりになったら信託契約は終了し、受託者であるご家族が管理してきたご本人の財産(遺産)は、相続人やご本人が信託契約の中で指定した方等に承継されます。

 

成年後見、任意後見との組み合わせ

高齢者等の財産を保護する制度には、家族信託だけではなく、成年後見や任意後見の制度もあります。

ご家族のご事情に合わせて、これら全ての制度を総合的に検討し、最も適した制度を利用することが重要です。

また、場合によっては、これらの制度を組み合わせることも必要になってきます。

後見制度だけを取り扱う専門家や家族信託だけを取り扱う専門家に相談してしまうと偏った結果になりかねません。

当事務所ではこれら全ての制度を総合的に検討し、最も適した制度利用をご提案致します。

まずはお気軽にご相談ください。

 

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