契約トラブルの解決
日常生活の中で発生した様々な契約トラブルに対し、「消費者契約法」、「特定商取引法」、「割賦販売法」、「金融商品取引法」、「民法」等を駆使して解決へと導きます。
特定商取引法の「クーリング・オフ」だけではなく、事業者(販売会社等)と消費者(個人契約者)との間の契約関係を上記法律に照らし合わせて「契約の取消し」、「代金の返還請求」、「損害賠償請求」、「契約解除に伴う多額の違約金請求の拒否」等を行います。
(但し、事業者(販売会社等)との交渉や訴訟代理等は簡易裁判所代理権の範囲のものに限ります。)
契約トラブルでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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なお、費用に関しましては、ご依頼内容を的確に把握したうえで、目的に応じた手法を選択し、費用をお見積もりいたします。
以下、消費者契約における代表的な法律である「消費者契約法」と「特定商取引法」をご紹介します。
消費者契約法とは・・・
消費者契約法は、事業者(販売会社等)と消費者(個人契約者)との間の契約トラブルについて、消費者(個人契約者)を保護するための法律です。
以下、消費者契約法の一部をご紹介致します。
1.下記のような事実がある場合、契約の取消しが可能です。
(但し、事案毎に慎重に判断する必要がありますので、詳細についてはご相談下さい。)
断定的判断(4条1項2号)
(事業者(販売会社等)が「絶対に儲かる」というような断定的な勧誘をしたこと)
不実告知(4条1項1号)
(勧誘をするに際し、事業者(販売会社等)が、消費者(個人契約者)に重要な事項について事実と異なることを告げること)
不利益事実の不告知(4条2項)
(勧誘をするに際し、事業者(販売会社等)が消費者(個人契約者)にとって不利益となる事実を故意に告げないこと)
2.消費者の利益を一方的に害する条項(契約内容)の無効(10条)
(但し、事案毎に慎重に判断する必要がありますので、詳細についてはご相談下さい。)
例
・消費者(個人契約者)からの解約を認めない。
・事業者からの解約は催告無しにできる。
・賃貸借契約の敷引特約
3.その他
・「事業者の債務不履行(契約違反等)により消費者に生じた損害を賠償する責任の全 部を免責する条項の無効」
・「事業者の債務不履行(契約違反等)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免責する条項の無効(故意、重過失によるものに限る)」
・「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免責する条項の無効」
・「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免責する条項の無効(故意、重過失によるものに限る)」
・「瑕疵担保責任の免責」
・「契約解除に伴う損害賠償額の予定・違約金についての一定の限度額を超える部分の無効」 等
(その他詳細についてはお問い合わせ下さい。)
特定商取引法とは・・・
訪問販売などの特殊な契約から消費者を保護し、悪質な業者を規制するための法律です。(特定商取引法は平成20年に改正され、改正法は平成21年12月に施行される見込みです。)
代表的な制度としては、
①クーリング・オフ制度
②クーリング・オフの妨害(例:業者が「この商品はクーリング・オフができない」と拒否してきた場合)等によるクーリング・オフ期間の延長制度
③業者が勧誘の際に重要事項について不実告知をしていた場合の契約取消制度
等があります。
(その他詳細についてはお問い合わせ下さい。)
下記のような販売方法は特定商取引法の適用があります。
(但し、平成21年12月の改正法施行以前は政令指定商品・権利・役務に限る)
1.訪問販売
(例)
・自宅への訪問
・キャッチセールス(街頭等での勧誘)
・アポイントメントセールス
(「抽選で選ばれたので商品等を取りにきてほしい。」等の電話勧誘による呼び出し)
・催眠商法(参加者を会場に集め、興奮状態にして商品を売りつける販売方法)
・展示会商法 等
2.通信販売
(例)
・インターネット通販
・インターネットオークション 等
(クリックミスの場合もご相談も下さい。)
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引
(例)
・マルチ商法(契約者が販売員としてその販売組織に参加する)
・ネズミ講(金銭配当組織への加入) 等
5.特定継続的役務提供取引
(例)
・家庭教師
・学習塾
・外国語会話教室
・エステティックサロン
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス 等
6.業務提供誘引販売取引
(例)
・内職商法
・モニター商法 等
受付時間:午前9時~午後8時
土曜、日曜、祝日も電話相談を実施しております。メール、お問い合わせフォームによるご質問やご相談は24時間受付可能です。お気軽にお寄せ下さい。
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