法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判(訴額140万円まで)における訴訟の代理人になることができます。

 

 

代表的な裁判例

  1. 知人に金銭を貸したが返してくれない
  2. 賃貸物件の借主が家賃を滞納している(原告:家主)
  3. マンションの管理費・修繕積立金を支払ってくれない(原告:マンション管理組合)
  4. 賃貸の敷金を、敷引特約、原状回復費用等の名目で必要以上に差し引かれたので返してほしい
  5. 賃貸人から賃借人に対する原状回復費用の請求
  6. 物損交通事故
  7. 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商法(連鎖販売取引)等をめぐるトラブル
  8. その他、訴額140万円を超えない簡易裁判管轄の裁判

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