民事法律扶助とは、独立行政法人 日本司法支援センター(法テラス)が実施しているもので、資力の乏しい方が法的手続きが必要となった場合に、裁判費用や司法書士の費用の立て替を行う制度です。

民事法律扶助の援助要件

 
1.自分で費用が負担できないこと。
資力基準の目安は、手取りで、以下のとおりです。
  単身者   月収182,000円以下
  2人家族  月収251,000円以下
  3人家族  月収272,000円以下
  4人家族  月収299,000円以下
  以下、1人増加するごとに30,000円を加算。

 
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと。
勝訴の見込みとは、裁判の結果、勝訴判決が得られる見込みがある場合のほか、司法書士が関与することで紛争の円満な解決の見込みがあるものや自己破産の免責見込みがあるものなどを含みます。 


3.民事法律扶助の趣旨に適すること
援助を受けることが、法律上、経済上以外の利益の目的にあるのではなく、単に相手方へのいやがらせや自己宣伝、報復感情を満たすためにある場合や、権利濫用的な訴訟など、社会正義や法に照らし援助するのが相当でない場合は援助をう受けることができません。

 

 

 立替金の返還方法
立替費用は原則として分割で返還していくことになります。ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。

 *当事務所では、費用の支払いが困難な依頼者の方で、民事法律扶助制度の利用が必要と判断した場合は、日本司法支援センター(法テラス)に扶助申請を行っています。

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