成年後見制度(法定後見人)について

 

成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害 等)により判断能力が十分でない方に法律上の不利益が生じないように、家庭裁判所に申立をして、その方をサポートしてくれる人(判断能力の程度により後見人、保佐人、補助人に分かれます。)を就けてもらう制度です。

 (その他 詳細についてはお問い合わせ下さい。)

 

当事務所では法定後見に関して下記の業務を行っております。

・法定後見に関する相談業務

・後見開始の審判の申立て書類の作成

・後見人候補者、保佐人候補者、補助人候補者の受託

任意後見制度について

 

 

このような方に・・・

  1. 今は元気で判断能力も何ら問題ない。
  2. でも、将来、判断能力が低下したときに備えて、自分の財産管理等をサポートをしてくれ る人を元気な今のうちに選んでおきたい。

 

任意後見は上記のような方に適しています。 

 

 

任意後見制度は、信頼できる親族等がいないなどの理由により、将来の財産管理に関する不安を抱えていらっしゃる方が、元気な今のうちに信頼のできる任意後見人を選んでおき、将来、判断能力が低下したときにはその任意後見人に財産管理、入院手続き、老人ホームの入所契約等をサポートしてもらうための制度です

また、将来の不安を解消するために、ご自分の財産の相続方法(誰に相続(遺贈)させるか等)を、今のうちに決めておき、これを公正証書による遺言書として残しておくこともお勧め致します。

これにより相続開始時(お亡くなりになったとき)の遺産相続争いを未然に防ぐことができます。

(その他 詳細についてはお問い合わせ下さい。)

 

当事務所では任意後見に関して下記の業務を行っております。

・任意後見に関する相談業務

・継続的見守り契約

(継続的見守り契約とは、判断能力が低下し、将来、任意後見が始まるまでの間(つまり、ご本人がお元気な期間)に、当職がご本人と継続的に面談を行い、お互いにコミュニケーションを深めたり、ご本人がどういう生き方を望んでいらっしゃるのかを理解したり、また財産管理のアドバイスをしたりします。これによりお互いの信頼関係が深まり、将来、ご本人の意思を尊重した任意後見事務が遂行できるようになります。)

 

・任意後見契約(公正証書)の締結(任意後見人の受託)

・死後事務契約

(死後事務契約とは、ご本人がお亡くなりになった後に下記の事務等を当職が行います。)

   ・菩提寺・親族関係者への連絡事務

   ・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務

   ・医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済

    事務

   ・家財道具や生活用品の処分に関する事務

   ・行政官庁等への諸届出事務         等

*任意後見に関する手続きは、ご本人に契約内容を十分に理解していただく必要があります。

*任意後見制度についてご理解いただくためにも、ご相談だけでもお気軽にどうぞ。

 

TEL 078−393−4456

(受付時間 午前9時〜午後8時)

福祉関係者の方(ケアマネージャーの方等)もお気軽にご相談下さい。

 

 

メール、お問い合わせフォームによるご質問やご相談は24時間受付可能です。お気軽にお寄せ下さい。 

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